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  軒樋の損害(長崎県における保険金不正請求)
久しぶりの投稿で申し訳ございません。
現場立会が多くて、忙しすぎて机に座る時間が少なくて
さて、今回は軒樋(塩ビ 半丸)の保険金不正請求の実態について述べる。

軒樋の損害(長崎県における保険金不正請求)

温暖な九州における損害保険業界で一般によくある保険金不正請求
として、雪災(雪害)で軒樋が曲がったとの主張がある。

1年に1回、積雪があるかないかの長崎市でも積雪の重量で軒樋が変形したといい、保険金を請求してくる。
 そしてその殆どが経年劣化に因るものであり、本当に雪の被害であれば罹災後、すぐさま事故報告をするはずが、3年前の雪で被害があったとの打診が多い。

 3年以上経つと、保険金請求の時効であるからと現場で提言すると
いや事故日は去年だと言い返された。

「あのう、昨年は暖冬で積雪は無かったですが、いったいいつの
積雪ですか?」

 『もう、いつなったかなんてどうでもいいし、それは保険会社が
いつ被害にあったか調査するべきで、現実に雨樋が曲がっているから
保険金を払って下さい!』

「で、どうしますか?明らかに保険金の不適切なご請求と思いますが
築40年の建物で、1回も樋を交換していないでしょう。
経年劣化で受け金具が曲がったり、塩ビ製の軒樋が紫外線で変色,変形
して波打ってますよ。それでも雪災とご主張されますか?」

『じゃあ、去年の台風で樋が曲がった。』

…事故日も事故原因も即座に変化するこの主張、これを保険金
の不正請求と言う。
ここ近年、この様な保険金不正請求事案が多すぎる。

そして、この様な請求の見積書を書く修理業者は他県、しかも大阪,東京,札幌の住所の業者である。

この手の業者は修理する気は全く無く、保険会社から保険金が支払われた場合、保険金の50%を手数料で取るという信じられないビジネスである。

 何年経っても、保険金の不正請求に業者に利用される契約者が多く

保険金の不正請求の行為のその責任は保険契約者や被保険者にある事を
理解せず、業者を神様の様に信じている人々が、悪いことだと思わずに
詐欺行為をしてしまう。
 契約者は業者の利益の為に騙されている。
 毎日、この様なモラル事案が多すぎる。
令和1年7月4日


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