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  火災の定義 その1
最近、忙しすぎてコラムを投稿せずに申し訳ない。
ネタ帳にはびっしり後5年分くらい損害保険ネタはあるのだが、、、


火災の定義


『火床無くして発生した火,もしくは火床を逸脱して 自力で拡大し得る火』
とご教授頂いた昭和時代。

 学説では 時間的,場所的な偶然性が存在すること,
燃焼を伴い経済的損害をおよぼす事実があること,
自力拡大燃焼性等、、

 鑑定人諸氏におかれましては常識中の常識であろう。

 この原点に戻って、とある保険会社の優秀な査定パーソンと議論した。

 RC造の住宅で隣の家の全焼に伴う類焼で損害を被り、竪樋が熔損して垂れ下がったり、外廻りの建具アルミサッシュの硝子が割損し、別に延焼しなかった場合、火災保険で払えるのか?
…という議論である。

「そんなバカな。保険で支払えるに決まってんじゃん」
と思うだろう。

 約款を読んでみましょう。そこには『火災』としか記載が無い。
その事がドイツ約款に引っ張られて、上述の火災の定義に当て嵌まるか
考えると、当て嵌まらないのである。

 そう、支払不可である。

約款だけ熟読すると火災としか書いてないから、学説や文献で火災を
検証し、この事例には自力拡大燃焼性が無いから無責である。

 しかーし、実際には保険会社は『約款作成者不利の原則』により、
補填しているはずである。

 保険会社は契約者の為に支払っているのである。

 約款というルールの拡大解釈のようにも思える。

この事象の場合、経験上、支払い可能でないと火災現場で それこそ、『何のための保険か!』と怒られることが想定できる。

 約款上の免責条項に明確に記載されていないから
類焼の場合は自力燃焼性がない『焦損』であっても支払をしないと火元からの賠償は(失火責任法により)受けられないから
せめて自分の火災保険くらい対象にならないといけない様な気がする。

失火に関する法律の実務については後日述べる予定であるが、忙しい。
 令和2年2月5日


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