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  畳含む建具含む契約…名残畳契約
畳含む建具含む契約…名残畳契約

 日本のモジュールは京間,中京間,江戸間が有る。琉球畳は過去に述べた。
 

明治,大正,昭和の戦前の西日本において借家は現代とは異なり、
畳,建具である障子や襖は入居者(店子)が自前で準備していた。
※関西では「裸貸し」と呼称。

入居する為に引越しの時は入居者(店子)が畳と建具(襖)を持ち込む必要がある。

現在の建築上、各家の設計に依って畳のサイズが異なるが、
西日本の場合、当時、畳は全部京間(関西間)の寸法で統一されていた。

950モジュール(3三尺1寸5分)に合う畳の寸法である。

 京間(関西間)であると引越の際に畳を持っていけば次の家でも使えるという点が大きな利点である。

 畳の寸法が同じであれば障子や襖等の建具の寸法も統一されていて
使い回し可能。

以上に依り、建物に保険を付保する際は畳,建具が店子の物であれば、
畳,建具含まず契約となる。

 逆に家財に付保した場合は畳,建具含む契約をしないといけない。

…そう、保険証券の畳含むから含まないかは戦前からある西日本の文化である。

 令和の損害保険の常識として畳は建物であろう。

 しかし、保険証券にはいまだに、戦前の名残が残っていて、
畳を含む,含まないの記載がある。

このことは割に知られてない。

保険証券の謎はここに有り。

まあ、小生の人生と同じく、誰も気にしていないであろう。

令和2年2月7日


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