未登記の有限会社その2
[自動車を保険の目的に含める時は保険証券に明記しなければならない。] 代理店兼契約者が何かの本を見てこの文言で主張し出した。
中古車店社長said『この契約の始期に遡って、保険証券を修正して、 商品である中古自動車を含むと記載して新証券を発行 すれば払える!』
小生発言「あのう、そんな手法は無理だし通りませんよ。 更に後出しじゃんけん契約で修正していたら、 保険でも何でもないですよ。」
中古車店社長said『俺は代理店だしこの契約も自分でしたから問題 ない。間違えていたとして修正すればいい。』
小生発言「はい、わかりました。仮に修正ができても、 建物,什器,商品すべて含めて5%の100万円限度ですから、 今回100万円にしかなりませんよ。」
※店舗総合保険の場合、明記しても自動車は保険の目的にすることはできないし、そもそも、明記することが誤りである。
※普通火災で明記して引き受け可能であるが、普通火災では 水害は不担保である。
当然、はい、そうですか。俺が間違ってました。100万円でいいです。 …となる訳もなく、この御仁は『有限会社○○自動車整備工場』として 保険会社に大クレームとなり、弁護士から訴状を出すぞと小生を脅してきた。
事態はここから急変する。 そう、スペシャルギャグである。
この有限会社は架空の名称であり、未登記であり、税務上は個人事業主 が判明、この法人は存在しない事がわかった。
社長曰く『ただ、登記してないだけで、客に対して信用される様に 有限会社と名乗っていただけで、それを調べずに契約した 保険会社が悪い。』
と保険会社の営業店に悪態をつき、保険金の振込先を社長個人の口座にして保険金請求書が届いた。
…なんだ、100万円で金額は納得したんだと思い放置した。
この件で保険会社が保険金を支払ったかは知らないが、1年後、その 中古車店は更地になっていた。
法人詐称はまずい。 近年は株式会社が資本金1円で起業できることから だいぶ詐称は無くなってきたが、過去には法人詐称、似非法人がちょくちょく存在していた。
令和2年2月22日
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