全焼した後の保険以外の手続き
火災で目的建物が全焼して保険金を補填された後の話である。
過去に固定資産税は滅失登記の手続きをすればよいとの話をした。
※ここからは日本の主要都市である長崎市の実例である。
長崎地方法務局にはその書式があり、自由に取得できる。 『建物滅失証明書』を入手して、解体工事を施工した事 (既存建物を取り壊した事)を 建設業者の法人印と印鑑証明書付きで押印して提出しないといけない。
長崎県ではこれに罹災証明書を添付しないといけない。 そして改めて、滅失登記の手続きに至る。 これでやっと固定資産税の軽減できる資料が公的に完成し、 建物の滅失の登記簿謄本を入手して地方自治体である長崎市に提出して 失った建物の固定資産税の負担を回避できる。
そしてなんと、長崎市にある法人の解体業者は印鑑証明の添付を省略してくれる。
※まあ、法人の印鑑証明を発行するところが法務局であるからいつでも 確認できるだけの話であるが…
火災で全焼になったり、地震や津波で家屋が全壊になった現場では 被災者である契約者に普通に質問されるから我々鑑定人は知識として 頭に入れておく必要がある。
前に述べたように、鑑定人がわざわざ説明する必要は無い。
被保険者に対して社会人としてのマナーや親切な対応は大切であるが、火災保険以外の知識は教える必要は無い。
冷たい様であるが、ここは販売代理店,ファイナンシャルプランナーの仕事であり、もしくはお客様として考えると、保険会社の仕事であろう。
下手にしゃべると、保険金請求手続きが終了しても後日質問の電話が 掛ってくる。
そして説明をお断りすると、保険会社にチクられて、弊社が被保険者に不親切な鑑定会社とレッテルを貼られること間違いない。 口は禍(災い)の元である。
鑑定の仕事以外は沈黙しましょう。
令和2年6月22日
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