硝子の熱割れその1
鑑定人をしていると『硝子の熱割れ』現象は鑑定人全員の周知の事象 であると思っていた。 そして、保険会社でもこの現象は事故性が無く、支払い不可であると考えていると思っていた。
保険会社やその担当者にもよるが、不測かつ突発的な事故の担保の保険の場合はたとえ『硝子の熱割れ』現象であっても払えると指導された。 …残念ながらここの判断は各社バラバラで各担当者バラバラでマニュアルすらない。
網入り硝子(PW6.8)のワイヤーに錆まで出て、既にあちこちの硝子がひび割れしており、典型的な熱割現象(エッジから垂直に上がり蛇行する割れ)まで発見して現地で経年劣化と熱割れのダブルパンチで支払対象外と述べた。 しかし、その保険会社の査定担当者が払うと言い出した。
小生が熱割れについて、そしてワイヤーの錆による割れについて、老朽化した硝子について説明したが全く聞く耳を持たず払うとの由。 近年は硝子の熱割れを議論しないから無知の意見と判断した。
『鑑定人としてその硝子の割れ損(25,000円くらい)は損害から除外する』と 明記してドラフトを入れたら、「当社では払う」と言われ、根拠を聞いたが 「うちが払うと言ったら払う」とのたまい、支払うこととなった。 硝子の熱割れや劣化を知らない担当者(26歳程)に「硝子の熱割れ」をネットで調べて下さいとアドバイスしたら、 「払う払わないは私、そして当社が決定する」と発言なさり、鑑定書の修正を指導された為、小生は断った。
ここからがこの議論の結論である。
結果は、そう、皆様ご存知の通り、皆様の予想通り、小生は出入り禁止になった。 要は言う事を聞かないやつは仕事の発注を止めるぞということである。
子育てが終了し、お年を召されている人生の消化試合の小生に そういう脅しはあまり効果が無いことをその御仁はご存じない様であった。 …続く 令和2年11月13日
|