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  コンタミ事故による火災…その2
コンタミ事故による火災…その2

消防法の規制緩和により1998年(平成10年)に我が国でもセルフ式
のガソリンスタンドがOKとなり、危険物の資格が無くても給油可能となった。
あの頃は『規制緩和』が流行語大賞になるかもと言われ、何でもOK
となりつつあった。

 弊社が開業申請の際(1996年,平成8年)は損保協会に申請して、
小論文のレポートまで作成して、
損保の損害調査部の部長の推薦状まで取り付けてからしか開業できなかった。
言われるがままに、いろいろな資料を提出して独立開業につながったが、今は規制緩和処置により、また独禁法のからみで、申請だけで
鑑定事務所開業可能である。

あの厳しい『いじめ』みたいな指示はなんだったんだ。 笑

脱線したが、そう、ガソリンスタンドから燃料を購入した後の火災の話である。

 20 years earlier.
実際にコンタミ事故の現場に赴いた。

一般家庭で使用される物は灯油であるが、長崎県の農家などでは農機具やトラクターや草刈機やチェーンソウの燃料としてガソリンや軽油を保管している場合が多々ある。

新聞配達にホンダのスーパーカブを使うから燃料のレギュラーガソリンを保管している場合が多い。

ガソリンは消防法適合の鉄製の金属容器での保管が義務付けられている。
アルミ合金製の容器は見たことが無いから多分、全部鉄製であろう。
ガソリンの保管に農家では灯油用の18ℓポリタンクを使ったり、普通の事である。

そうすると、誤って、石油ストーブにガソリンを誤給油し、出火する事故が
起きる。

 はっきり言って、コンタミ火災に何度も立会調査している。
原因が過失によるものだけに保険上、有責であるが、―20℃でも引火するガソリンをストーブに入れて着火すると、その火を人間の手に依って消火することは不可能である。

 消防署の出動しか方法は無い。

レースに携わる小生はパドックで普通にガソリンを扱い、オイルを混ぜて混合ガソリンを作るが、あまりの危険性から当然パドック内は禁煙である。
…続く 
令和2年12月11日


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