爆発事故の失火責任法
コンタミ事故での爆発火災延焼の事例を記載したが、 単純に爆発事故で火災とならない事故も多々ある。
田舎の店舗併用住宅の1階スナックで発生した爆発事故
その日、カセットコンロの空のガスボンベをゴミ出日前につきカウンター裏のコンクリート土間の足元においていた。 寒い足元をファンヒーターで温めていたが空であるはずのガスボンベが爆発した。 当該店舗は爆発して全損に至る。
火災に至らず、消防署が来たものの消火活動不要であり、注水無しであった。
しかし、隣家の外壁,建具の硝子等を破損させた時、隣人に対して損害賠償責任が発生する。 …12年前のコラムのおさらいである。
失火者は失火責任法(失火に関する法律)により、重過失ではない限り賠償責任は発生しないとつい考えてしまうが、あくまでも失火という火災が原因の場合であるから、失火責任法は適用されず賠償責任が発生し隣家へ弁償しないといけない。
20年前のRC造の住宅の火災の場合の「バックドラフト現象」は爆発した事象 であるが、既に火柱が有り、火災となった後の一連の現象であって、普通保険約款的には爆発では無く火災扱いでかまわないと考える。
ちなみにおさらいとして バックドラフト現象とは ~RC造やSRC造,S造の気密性の高い室内で火災が発生すると、室内の酸素 があるうちは火災が成長する。しかし、酸素が少なくなると火災は鎮火した様な状況に陥る。
過去に契約者がベッドで息絶えた火災死亡事故現場の立会いでは延焼部分が自然鎮火してマンションのその1室のみの自然鎮火火災であった。
1年前も同じような自然鎮火現場に立会調査済みであるが、詳細はふせる。
この様な自然鎮火一歩手前で硝子が割れたり、外部から不用意に建具を開けると新鮮な空気がいきなり室内に流入し、いっきに燃え上がり再燃爆発する現象である。
12年前に記述した様に「爆発」と「火災」は約款上異なる事故形態である。
担保危険の火災では賠償責任は発生しないが、担保危険の爆発では賠償責任は発生する。
令和2年12月15日
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