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  水害災害時の排土費用その1
水害災害時の排土費用その1

長崎県佐世保市に日宇町(ひうちょう)と素敵な住所がある。
そう、『バック トゥ ザ 日宇町』である。

この町には『ジャパネットたかた』,『オートバックス佐世保日宇町店…なぜか店員が凄く親切』 が所在し、町の真中に日宇川が流れる。

 昭和の代は水害で現場立会していたこの地区も河川改良工事が進み
災害の少ない素敵な町へと変身し、未来(future)へ進んでいる。

そう、水害(水災)の際の床下に堆積した土砂の排土の費用についてである。

解り易くベタ基礎では無く、布基礎で述べる。
 水害時の水は長崎では『泥水』と呼称し、汚泥まみれの雨水による冠水が起こる。

 トイレの汚物や排水配管からも逆流し、内部氾濫を起こし、室内が泥まみれになる。
 水害現場に行った人々はよくご存知と思う。

冠水状態から、水が引いた後には、水分を含んだ汚泥が床下に堆積している。
この汚泥の排土費用は損害保険において不担保である。
 なぜなら、汚泥は目的外であり、その汚泥に保険は付保されていない。


 佐世保市では実際に3tの岩石が崖から崩れ落ち、民家を直撃したが、
その岩石の撤去費用は保険では不担保であった。

 かなり揉めたが、やはり目的外である。

 崩れ落ちた岩石の所在地の地権者はなんと佐世保市であった為、建物所有者が佐世保市の自治体に申し出たところ、本件は豪雨による不可抗力であり、法律上の賠償責任は発生しないとの事であった。

 さすがに佐世保市は正しい。

 しかし、民家を直撃した3tの岩石の撤去費用は法律上、佐世保市持ちである。
そう、岩石の所有権は同自治体にあるからである。

 しかしながら、さすが市民に寄り添う佐世保市である。

その市の職員達がその家屋の後片付を手伝ったのである。
法律がどうのこうのでは無い。市民の危機を救済するのが市役所の仕事と
おっしゃり、少々、感動した。

小生発言『あなたみたいな人が選挙に出て、長崎県を、いや日本を変えて下さい。』

She said.「私はこうやって、市民の皆様に役に立てばいいだけですよ。」

素晴らしい女性である。

一方でこのでかい岩石はどうするのか、すると佐世保市が依頼したクレーン業者が玉掛けして岩を撤去し、屋根にブルーシートを掛けた。
…続く 令和3年1月12日


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