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  浮浪者の住む家 その6
浮浪者の住む家 その6

損害保険の代理店は保険契約の終期の1ヶ月前には契約者に通知し
更改契約(保険契約の延長 継続 更新をする。

元々既存の契約は5年間契約であり、代理店が連絡を取っても電話は
不通であり、更改契約ができていなかった。

このまま契約が落ちてしまうと考えられていた。

既存契約は平成23年5月10日から平成28年5月10日までの5年契約
であり、当時新規契約。

火災の発生日はなんと平成28年の5月8日である。

今まで連絡が取れなかった契約者から急に保険会社に事故報告があったらしい。

その現場には弊社では無く、他の鑑定会社が鑑定調査に赴いた。

 山の中の家屋であり、大型の消防車が現地まで横付できず、消火用ホースを延長して繋いで消火活動に当たったが、消火栓が無い為、当該建物は
全焼してしまい、軸組もすべて焼落し、その間取りすらわからない。

 予想通り、他の鑑定事務所から弊社に入電があり、台風の際の
調査資料をコピーさせて欲しいとの打診があった。

 えっ、、?今まで聞いた事の無い名称の鑑定事務所であったし、その担当者も初めて聞くお名前であった。

 そのA鑑定人は熊本地震(平成28年4月16日)の事故報告があり、
福岡の災害対策本部から地震保険の立会調査に来たら、全焼していたとの事であった。

 A氏は東北からの応援の鑑定会社の所属であった。
 保険会社から直接ハマベ鑑定人に電話して連携する様に指示があったらしい。
もちろん、その時は弊社は不知であった。

 弊社の事案の時の担当者は転勤しており大量に事故報告のあった
地震の調査を弊社に依頼する等の発想はなかったのであろう。

 あまりに興味深い事案に変身した為、保険会社の指示の元、A鑑定人と連携する事にした。

令和3年3月2日


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