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  単純な疑問…その1 残存物取片付費用保険金
単純な疑問…その1 残存物取片付費用保険金

残存物取片付費用保険金が近年、損害保険金の範疇として
比例てん補無しの家計分野では残存物取片付費用保険金を損害額として
算定する保険が増加している。

 元来、分損の場合の復旧工事において、その廃材処分費用が損害額では無く残存物取片付費用であるという整理から、損害額の算定をしていた。

 現実に企業物件は過去の保険の解釈のままで、残存物取片付費用は損害額に含まれない。

 ところが、全損の場合、
保険価額=損害額のはずが、現在の家計分野は

保険価額=(損害額+残存物取片付費用保険金)となると考える。

であれば、そもそもの保険価額に、建物全体の解体工事費用を加算して
保険価額評価をしないといけない。

 保険金額(評価額)増額をしないとおかしい。

評価時に外観法という手法で被保険者有利に保険金が支払える様にとの考えであろうが、損害額に残存物取片付費用保険金が含まれることは
少々疑問を感じる。

 解体工事費用を再調達価額に足し算して、保険金額設定(評価額設定)しないとおかしい。

 その昔(昭和~平成初期)、第〇火災海上保険相互会社というマル〇保険という商品は残存物取片付費用は損害額では無いという判断と、廃材処分費用は捨てずにそこに置いておけば、費用が掛からないという考えで残存物取片付費用保険金自体が不担保であった。

 この事は事実であり、史実であり、戦後、第〇火災自体が元大蔵省の官僚OBが作った会社であり、国の考え方であり、間違いはないと思っていた。

 …こんな事を言うとハマベさんは古いと言われるが、
過去の残存物取片付費用の沿革を考慮して、
損害額算定をしないといけないと思う。

…まあ、保険会社の約款通りに算定して被保険者有利でいいんじゃない

…という安易な考えに変えようかなあ?
なんてふざけてみたい。

令和3年4月12日


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