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  修理付帯費用保険金の変革  対案無き誹謗中傷の御仁達へのレクイエム
修理付帯費用保険金の変革
 対案無き誹謗中傷の御仁達へのレクイエム

 鑑定人の受験の際、『7つの要件』を記憶して東京で受験した過去。
今は『七つの海ならぬ』7つが8つになっている。
 当時は鑑定人の試験はわざわざ東京まで行かないと受験出来なかった。
当時、九州から東京は遠かった。
 そんな小生が311東日本地震保険で3年2ヶ月首都圏にて滞在していたかと思うと感慨深いものがある。

 修理付帯費用保険金は昭和63年(37年前)に東京海上社が考え出した
費用保険金である。
元来、1.原因調査費用2.損害範囲調査費用3.点検調整費用,4.仮修理費用
5.代替物賃借費用,6.仮設物設置費用,7.割増賃金の7項目で暗記していた。
『ゲソテンカダイカチン』で記憶した。

1192年いい国つくろう鎌倉幕府では無く現在は『いい箱つくろう鎌倉幕府』で1185年に改めているらしい。
そう、同様に修理付帯費用保険金が改められた。

※保険の対象(目的)以外の物の移動または取壊し
(8)損害が生じた保険の対象を復旧するために損害の生じた保険の対象以外の物の移動または取壊しを必要とする場合においてその移動した物または取り壊した物を移動または取壊し直前の状態に復旧するために要する費用
が加算された。

 はっきり言ってこれは過去の機械保険のビル包括の約款をパクったものである。
 被保険者にとっては現実の金銭的な費用の負担が軽減できるが、
約款改定なら鑑定事務所にもお知らせ頂きたいと切望する。
 
 なぜなら、本件は過去に各社によって異なるが(8)の事象は損害額として担保するという解釈の保険会社が存在したのである。
 更に移動して取壊しまでは損害額で所謂半額のみ担保という保険会社も存在した。

 とどめに(8)自体は単なる目的外で不担保と解釈する直球の損保も存在した。
この様な件で、改めて明確化したのかもしれないが、あの時のドラフトは
3パターン作成してお伺いをたてていた。
 残念なのは同じ会社でも統一見解が無く、担当者によって判断が
異なる場合が多々あり、マニュアル化していないのか、社外に見せないのか、担当者の思い込みなのかは不明である。
 
 訴訟事案になった場合、裁判所にて証人として呼ばれるのは現場に行って金額を算定した鑑定人に他ならないから自己研鑽が必要である。

 日本人特有の『自己責任』である。
 令和7年3月12日


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