自放火する人々(女は魔物編)その4
火元建物から3軒程類焼し、類焼先の人達がこの契約者に弁償しろ と言っているらしく、鬱病気味のこの妻(以下Aさん)は近所に詫びを いれるわけも無く、Aさんも被害者であるとのたまう。 A邸は焼けたが、火を着けたのはAさんであり、何を言っているのか 理解不能である。
弁護士が再面談しに妻Aのところに会いに行った。 『確かに私が火を着けたけど、自分の家に火をつけて何が悪いのか? そして建物の所有者は主人であるから、主人が被害者だ。 保険金額より低い金額をあの鑑定人が決めたならあいつを訴えてやる。 保険金額と(もらった)保険金の差額をあの鑑定人に払わせる。』
○○弁護士が小生にTELにて教えてくれた。 弁護士曰く『あいつバカばい。』…長崎弁である。 あの方は困ったご婦人だねと和訳
ここでおさらい、 自宅に故意に火を着けたは契約者または被保険者では無く、その配偶者であるから所有者である主人に保険金は支払われる。
その部分の判断は正しく本件は有責で支払った保険会社の支払いは問題無い。 当時建物の所有権は主人一人である。 だから妻Aの放火に因る主人への保険金の支払いは保険会社として正しい。 後は放火原因者がわかったというより、自白なさったから 支払済みの保険金を保険会社がこの妻Aに請求することになる。 その家庭の財布の紐が一緒等関係ない。
妻Aの数学 保険金額\10,000,000で保険会社が\6,000,000払ってくれたから 全損にして残り\4,000,000を主人に追加払いすればそのお金を賠償金に充てる から保険会社に\6,000,000中、\4,000,000返すから 残り\2,000,000ね。これを鑑定人に払わせる。 自分が何を言っているかわかっていない人で頭のネジが外れておられる。
ここで販売代理店さん登場。 当該保険契約は全損失効しておらず、5年契約の 一時払いで売却した建物にもかかわらず1年間保険を付保したままで解約 されていなかったのである。
契約者から解約の意思表示も無くまさかその物件を売り飛ばしたことも通知がなく、知らなかったのである。 販売代理店さんは問題無い。 しかしその残りの2年分の保険料を返して欲しいと妻Aの主張 が別の事象で始まった。 令和7年3月20日 …この件はフィクションであり、実在の人物は特定していません。
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